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福島地方裁判所 昭和60年(わ)296号 判決

被告人 中井肇

昭二一・一〇・二一生 無職(元地方公務員)

主文

被告人を懲役二年六月に処する。

この裁判の確定した日から四年間右刑の執行を猶予する。

押収してある別表記載の各物件を没収する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和四〇年三月、福島県原町市内にある原町工業高校を卒業し、千葉県船橋市内の製鋼会社の電気係、福島県富岡土木事務所の臨時職員等をしたのち、同四三年四月、福島県双葉郡双葉町職員となり、同町土木課の主事補、技師を経て、同五七年七月以降は同町水道課技師として、同町大字新山字前沖二八番地所在の福島県双葉町役場に勤務し、同町が施行する下水道の計画、設計、契約及び下水道関係伝票の起票等下水道事業全般にわたる職務に従事していたものであるが、右下水道事業に関する損失補償金等の支払名下に、同町から金員を騙取しようと企て

第一  昭和五八年五月一八日ころ、右役場内において、真実は、栗田正との間に物件移転契約の事実がないのにかかわらず、行使の目的をもつて、ほしいままに、黒色ボールペンを使用し、物件移転契約書用紙の物件の種類欄に「大谷石塀」、「大谷石門柱」、金額欄に「473380」などと記入し、(甲)欄の双葉町長田中清太郎の不動文字の名下に「福島県双葉郡双葉町長之印」と刻された同町長の公印を冒捺し、(乙)欄の双葉郡双葉町大字・字・番地の不動文字の各空欄に「長塚」、「町7」、氏名欄に「栗田正」と各記入し、その名下に、かねて買い求めておいた栗田と刻された印章を冒捺し、もつて、同町が、栗田正に対し、大谷石塀等の損失補償金として、金四七万三三八〇円を支払う旨の同町長作成名義の公文書及び栗田正作成名義の私文書各一通(別表番号1記載の物件移転契約書)を偽造し、さらに、同月一九日ころ、右役場内において、右物件補償費の支払いを必要とする事実がないのにかかわらず、行使の目的をもつて、ほしいままに、黒色ボールペンなどを使用し、支出負担行為票(伺票)及び支出票(支出命令票)の各用紙の各支出先欄に「双葉町長塚字町7、栗田正」、各摘要欄に「下水道事業に伴う大谷石塀補償、同門柱〃」、各金額欄に「473380」などと記入し、各起票欄に「中井」と刻された印章を押捺し、もつて、同町が、栗田正に対し、下水道事業に伴う大谷石塀等の損失補償として、金四七万三三八〇円の債務を負担する旨等の各虚偽の記載をし、その職務に関し印章のある自己名義の虚偽の公文書二通(別表番号3記載の支出負担行為票及び同番号7記載の支出票)を作成した上、そのころ、右役場内において、右虚偽公文書二通に右偽造契約書の縮小コピーを添付し、これらを真正な文書のように装つて、主管課長などを順次経由して、同町長を補佐する同町助役横田泰清に提出して一括行使し、同人をして、真実栗田正に対し損失補償費として支払うべきものと誤信させて、その支出を代決承認させ、よつて、同月二〇日ころ、右役場内において、同役場出納室支出係員の渡邊勇から、栗田正に対する右損失補償金の支払名下に、現金四七万三三八〇円の交付を受けて、これを騙取し

第二  同年六月二七日ころ、右役場内において、真実は、栗田正との間に支障物件損失補償契約の事実がないのにかかわらず、行使の目的をもつて、ほしいままに、黒色ボールペンを使用し、物件移転契約書用紙の契約名を「支障物件損失補償契約書」と訂正し、物件の種類欄に「大谷石塀五段積」、金額欄に「816430」などと記入し、(甲)欄の双葉町長田中清太郎の不動文字の名下に「福島県双葉郡双葉町長之印」と刻された前記公印を冒捺し、(乙)欄の双葉郡双葉町大字・字・番地の不動文字の各空欄に「長塚」、「町7」、氏名欄に「栗田正」と記入し、その名下に、栗田と刻された前記印章を冒捺し、もつて、同町が、栗田正に対し、大谷石塀等の損失補償金として、金八一万六四三〇円を支払う旨の同町長作成名義の公文書及び栗田正作成名義の私文書各一通(別表番号2記載の支障物件損失補償契約書)を偽造し、さらに、同月二八日ころ、右役場内において、右支障物件損失補償費の支払いを必要とする事実がないのにかかわらず、行使の目的をもつて、ほしいままに、黒色ボールペンなどを使用し、支出負担行為票(伺票)及び支出票(支出命令票)の各用紙の各支出先欄に「双葉町長塚字町7、栗田正」、各摘要欄に「公共下水道事業に伴う物件補償費(大谷石塀)」、各金額欄に「816430」などと記入し、各起票欄に「中井」と刻された印章を押捺し、もつて、同町が、栗田正に対し、下水道事業に伴う大谷石塀の損失補償として、金八一万六四三〇円の債務を負担する旨等の各虚偽の記載をし、その職務に関し印章のある自己名義の虚偽の公文書二通(別表番号4記載の支出負担行為票及び同番号8記載の支出票)を作成した上、そのころ、右役場内において、右虚偽公文書二通に右偽造契約書の縮小コピーを添付し、これらを真正な文書のように装つて、主管課長などを順次経由して、同町長を補佐する同町助役横田泰清に提出して一括行使し、同人をして、真実栗田正に対し損失補償費として支払うべきものと誤信させて、その支出を代決承認させ、よつて、同月二九日ころ、右役場内において、同役場出納室支出係員の渡邊勇から、栗田正に対する右損失補償金の支払名下に、現金八一万六四三〇円の交付を受けて、これを騙取し

第三  同年一一月五日ころ、右役場内において、真実は、高倉淳一に対し農業用水管移設補償費の支払いを必要とする事実がないのにかかわらず、行使の目的をもつて、ほしいままに、黒色ボールペンなどを使用し、支出負担行為票(伺票)及び支出票(支出命令票)の各用紙の各支出先欄に「双葉町中野竹の花一二三中野中浜受益者代表高倉淳一」、各摘要欄に「下水道事業(双葉一号汚水幹線)に伴う農業用水管移設補償費」、各金額欄に「712000」などと記入し、各起票欄に「中井」と刻された印章を押捺し、もつて、同町が、高倉淳一に対し、下水道事業に伴う農業用水管移設補償費として、金七一万二〇〇〇円の債務を負担する旨等の各虚偽の記載をし、その職務に関し印章のある自己名義の虚偽の公文書二通(別表番号5記載の支出負担行為票及び同番号9記載の支出票)を作成し、そのころ、右役場内において、右虚偽公文書二通に、かねて作成所持していた、高倉淳一に対し同町が右移転補償費を支払う旨の双葉町長田中清太郎と受益者代表高倉淳一間の物件移転契約書の縮小コピーを添付し、これらを真正な文書のように装つて、主管課長などを順次経由して、同町長田中清太郎に提出して行使し、同人をして、真実高倉淳一に対し農業用水管移設補償費として支払うべきものと誤信させて、その支出を承認させ、よつて、同月九日ころ、右役場内において、同役場出納室支出係員の渡辺勇から、高倉淳一に対する右農業用水管移設補償費の支払い名下に、現金七一万二〇〇〇円の交付を受けて、これを騙取し

第四  同五九年九月三日ころ、右役場内において、真実は、有限会社丸井設備に対し、水道給水移設補償工事金の支払いを必要とする事実がないのにかかわらず、行使の目的をもつて、ほしいままに、黒色ボールペンなどを使用し、支出負担行為票(伺票)及び支出票(支出命令票)の各用紙の各支出先欄に「双葉町新山北広町一九―二(有)丸井設備井戸川克隆」、各摘要欄に「長塚技線工事町地内下水道管渠整備に伴う町水道給水移設補償工事金」、各金額欄に「1083000」などと記入し、各起票欄に「中井」と刻された印章を押捺し、もつて、同町が、同会社に対し、下水道管渠整備に伴う町水道給水移設補償工事金として、金一〇八万三〇〇〇円の債務を負担する旨等の各虚偽の記載をし、その職務に関し印章のある自己名義の虚偽の公文書二通(別表番号6の支出負担行為票及び同番号10の支出票)を作成し、そのころ、右役場内において、右虚偽公文書二通に、かねて同会社代表取締役井戸川克隆に依頼して作成させて所持していた、同会社作成名義の右工事金の請求書を添付し、これらを真正な文書のように装つて、主管課長などを経由して、同町長を補佐する同町助役横田泰清に提出して行使し、同人をして、真実同会社に対し町水道給水移設補償工事金として支払うべきものと誤信させて、その支出を代決承認させ、よつて、同月五日ころ、右役場内において、同役場出納室係員の松本雅和をして、同会社に対する右町水道給水移設補償工事金の支払い名下に、現金一〇八万三〇〇〇円を情を知らない同会社従業員斉藤京子に支払わせたうえ、同月七日ころ、同町大字新山字北広町一九番地二所在の同会社事務所において、同女から右金員の交付を受けて、これを騙取し

たものである。

(証拠の標目)(略)

(法令の適用)

被告人の判示第一、第二の各所為のうち、各有印公文書偽造の点は刑法一五五条一項に、各有印私文書偽造の点は同法一五九条一項に、各偽造有印公文書行使の点は同法一五八条一項、一五五条一項に、各偽造有印私文書行使の点は同法一六一条一項、一五九条一項に、判示第一ないし第四の各所為のうち、各虚偽有印公文書作成の点は同法一五六条、一五五条一項に、各虚偽有印公文書行使の点は同法一五八条一項、一五六条、一五五条一項に、各詐欺の点は同法二四六条一項に該当するところ、判示第一、第二の、各有印公文書偽造と各有印私文書偽造とはそれぞれ一個の行為で二個の罪名に触れる場合であり、各偽造有印公文書、各偽造有印私文書及び各虚偽有印公文書の一括行使は一個の行為で四個の罪名に触れる場合であり、各公文書及び私文書の各偽造並びに各虚偽有印公文書作成と、その各行使と各詐欺との間にはそれぞれ順次手段結果の関係があるので、同法五四条一項前段、後段、一〇条により、それぞれ一罪として、いずれも刑及び犯情の最も重い各虚偽支出負担行為票(伺票)を行使した各虚偽有印公文書行使罪の刑で処断することとし、判示第三及び第四の、各虚偽有印公文書の一括行使は一個の行為で二個の罪名に触れる場合であり、各虚偽有印公文書作成と各行使と各詐欺との間にはそれぞれ順次手段結果の関係があるので、同法五四条一項前段、後段、一〇条により、それぞれ一罪として、いずれも刑及び犯情の最も重い各虚偽支出負担行為票(伺票)を行使した各虚偽有印公文書行使罪の刑で処断することとし、以上は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第四の虚偽有印公文書行使罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役二年六月に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から四年間右の刑の執行を猶予することとし、押収してある別表番号1の物件移転契約書一通の偽造部分は判示第一の偽造公文書及び同私文書行使の、同番号3の支出負担行為票(伺票)一枚及び同番号7の支出票(支出命令票)一枚の各虚偽記載部分はそれぞれ判示第一の各虚偽公文書行使の、同番号2の支障物件損失補償契約書一通の偽造部分は判示第二の偽造公文書及び同私文書行使の、同番号4の支出負担行為票(伺票)一枚及び同番号8の支出票(支出命令票)一枚の各虚偽記載部分はそれぞれ判示第二の各虚偽公文書行使の、同番号5の支出負担行為票(伺票)一枚及び同番号9の支出票(支出命令票)一枚の各虚偽記載部分はそれぞれ判示第三の各虚偽公文書行使の、同番号6の支出負担行為票(伺票)一枚及び同番号10の支出票(支出命令票)一枚の各虚偽記載部分はそれぞれ判示第四の各虚偽公文書行使の各犯罪行為を組成した物で、いずれもなんびとの所有をも許さないものであるから、同法五四条二項、四九条二項、一九条一項一号、二項によりこれらを没収し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文を適用して全部これを被告人に負担させることとする。

(偽造文書の縮小コピーの使用による行使罪の成立について)

一  弁護人は、判示第一及び第二の各事実について、偽造文書そのものではなく、その縮小コピーを使用した場合における偽造文書行使罪の成立につき疑問を指摘するので、以下、判断する。

偽造文書行使罪は、偽造にかかる文書(一般論または解釈論としての偽造文書、以下、偽造原本といい、写真コピーと対応させる。)を使用することにより成立する犯罪であるところ、判示第一及び第二に関する前掲関係各証拠によると、被告人は、いずれも、福島県双葉町役場において、公印である同町長の印及び栗田正の印をそれぞれ冒用して物件移転等の契約書を作成偽造したが、同町長に対し右契約金の支出等について決裁(代決を含む)を求めるに当たつては、右偽造にかかる契約書(本件事案にそくして述べるもので、以下、偽造契約書または偽造文書といい、縮小コピーと対応させる。)そのものを直接使用しないで、偽造契約書の各原本はいずれも主管課である同役場水道課で保管し、同課備え付けのゼロツクスを用いて、その各縮小コピーを作成したうえ、これを自己の作成した支出票(支出命令票)等に添付して、同町長に提出して使用したものであることが認められる。

二  ところで、いわゆる写真コピーの作成による偽造については、写真機、複写機等を使用し、機械的方法により原本を複写した文書はもともと写であるが、複写した者の意識が介在する余地のない、機械的に正確な複写版であつて、紙質等の点を除けば、その内容のみならず筆跡や形状にいたるまで、原本と全く同じく正確に再現されているという外観をもち、そこに複写されている原本がコピーどおりの内容、形状において存在していることにつき極めて強力な証明力をもちうるものであり、実生活上原本に代わるべき証明文書として一般に通用し、原本と同程度の社会的機能と信用性を有するものとされている場合が多いことを理由に、文書偽造罪の客体たりうると解されている(最二小判昭五一、四、三〇、集三〇―三―四五三、最一小判昭五四、五、三〇、集三三―四―三二四参照)ところである。

三  そして、本件はいわゆる写真コピーの作成による偽造(偽造罪)の問題ではなく、偽造文書の縮小コピーの使用(行使罪)の問題であるが、いわゆる写真コピーが文書偽造罪の客体たりうるとされた前記根拠は、そのまま、偽造原本の写真コピーを使用した場合にも同様にあてはまるものであるから、偽造原本の写真コピーを作成してこれを使用する行為は偽造文書行使罪を構成するというべきであり、本件のように偽造文書そのものは主管課で保管し、決裁を求めるに当たりその縮小コピー(「縮小」である点で、特段の差異はないと考える。)を作成して使用する行為は、偽造文書の使用の一態様として偽造文書の行使罪が成立すると解するのが相当である。もつとも、偽造原本の写真コピーの作成自体を新たな偽造文書の作成(偽造)として捉え、写真コピーを偽造原本とは別個の偽造文書と解することも可能であり、かかる見解によるときは、写真コピーの使用(行使)の時点ですでに偽造原本が滅失している場合にも行使罪の成立を無理なく説明できる等の点で、この方が一層合理的であるといえなくもない。しかし、偽造文書の写真コピーの作成は、真正な原本に改ざんを加えたうえで写真コピーを作成するなどのように、写真コピーの作成による偽造の場合などと違つて、原本と別個の意識内容の新たな文書の作成(偽造)とはいえないこと及び特に、本件においては、縮小コピーそのものによつて文書の内容である契約の事実を証明しようとしたものというよりは、支出票等に添付されている縮小コピーの原本たる契約書が現実に作成されて存在し、主管課である水道課に保管されていることを明らかにするための一便法として使用されているとみられること等の点を併せ考えると、少なくとも、本件事案においては、縮小コピー提出による使用は偽造原本使用の一態様としての行使と解するのが相当である。

(量刑の事由)

被告人は、本件犯行当時、福島県双葉町役場水道課に勤務し、同課の技師として自己の職務を十分弁え、誠実に公務の執行にあたるべきであつたのにかかわらず、双葉町長及び第三者共同名義の契約書を偽造し、かつ自己に起票権限のある支出負担行為票などに虚偽の記載をして内容虚偽のものを作成し、これに右偽造にかかる契約書の縮小コピーを添付して、町長をして真正なもの又は内容が真実なるものと誤信させ、あたかも補償費や工事代金などを支払う如く仮装するなどして、上司及び最終の決裁官らを欺き、出納係員を通じて、初期の目的どおり自ら公金を騙取したものである。また、その各犯行にあたり、他人の印章をあらかじめ購入したり、他人をして事前に内容虚偽の請求書を作成させ、またいわゆるカラの領収証用紙を業者から貰い受け、これに部下をして虚偽事項を記載させるなどして、計画的に準備し、当初から犯行の隠蔽手段に出ているなど、悪質な犯情を指摘し得るところである。また、本件犯行にあたり偽造した公文書、私文書及び虚偽の内容で作成した文書の合計部数も多く、その結果、騙取した公金の金額は金三〇〇万円を超える多額なものとなつており、このような公務員としてモラルを欠いたあるまじき行為によつて、地方自治体としての双葉町の信用を失墜させ、かつ信頼を裏切るに至つた同町民に対する影響も大きく、たとえ、同町における行政事務の監督、出納関係のチエツク体制が必ずしも適切でなかつたにせよ、被告人の刑事責任は重大であるといわなければならない。その動機も忙しかつた自己の職務に行き詰まつた点にあるが、自ら酒におぼれるに至つた、いわゆる遊興費を捻出するためのものであつて、その動機に酌むべき事情はない。しかしながら、被告人は、昭和六〇年一二月、本件の各犯行を理由に、勤務先の双葉町から懲戒免職処分を受けたばかりでなく、被告人が騙取した公金については被告人の父親から全額弁済されていること、これまで被告人には道路交通法違反罪による罰金刑以外に前科がなく、現在、被告人は本件犯行を深く反省して、強い更生の意欲が認められ、これまでのように家庭を省りみなかつた態度を改め、今後は家庭において信じ合える夫婦として妻幸子と再出発していくことを誓つていることなどを総合して、今回は被告人に対し刑の執行を猶予して、社会生活の中で被告人が更生することを期待して量刑たものである。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 野口頼夫 若杉立身 永井崇志)

別表

番号

物件

1

昭和五七年度公共下水道事業に係る補償工事設計書綴一冊(昭和六〇年押第六六号の一六)中の、双葉町長田中清太郎、栗田正間の物件移転契約書一通の偽造部分

2

支障物件損失補償契約書等綴一綴(同押号の一九)中の、支障物件損失補償契約書一通の偽造部分

3

支出負担行為票等(伺票)綴一冊(同押号の八)中の、昭和五八年三月三一日発行、支出先栗田正の支出負担行為票(伺票)一枚の虚偽記載部分

4

右同一冊(同押号の六の一)中の、昭和五八年六月二八日発行、支出先栗田正の支出負担行為票(伺票)一枚の虚偽記載部分

5

右同一冊(同押号の六の二)中の、昭和五八年一一月七日発行、支出先中野中浜受益者代表高倉淳一の支出負担行為票(伺票)一枚の虚偽記載部分

6

右同一冊(同押号の七)中の、昭和五九年九月三日発行、支出先(有)丸井設備井戸川克隆の支出負担行為票(伺票)一枚の虚偽記載部分

7

支出票等(支出命令票)綴一冊(同押号の一四)中の、昭和五八年三月三一日発行、支出先栗田正の支出票(支出命令票)一枚の虚偽記載部分

8

右同一冊(同押号の九)中の、昭和五八年六月二八日発行、支出先栗田正の支出票(支出命令票)一枚の虚偽記載部分

9

右同一冊(同押号の九)中の、昭和五八年一一月七日発行、支出先中野中浜受益者代表高倉淳一の支出票(支出命令票)一枚の虚偽記載部分

10

右同一冊(同押号の一〇)中の、昭和五九年九月三日発行、支出先(有)丸井設備井戸川克隆の支出票(支出命令票)一枚の虚偽記載部分)

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